日本人向け:中国への短期滞在ビザ免除の最新情報

【最新情報】中国が30日以内の短期滞在ビザを免除!

日本と中国をつなぐ新たなニュースが飛び込んできました!2024年11月30日から2025年12月31日(北京時間24時)まで、中国外務省は日本人が短期滞在の目的で中国を訪れる際、ビザが不要になる新しい政策を実施します。これにより、観光やビジネス、家族や友人との再会がより簡単に実現可能に。今回は、このビザ免除政策の詳細について解説します。

どんな場合にビザ免除が適用されるの?

ビザ免除が適用されるのは、観光、商用、親族訪問、友人訪問、文化交流、または30日以内の乗り継ぎが目的の場合です。日本を含む38カ国が対象で、事前の申請は不要!そのため、日本⇔中国間だけでなく、アジア全域を自由に移動して旅を楽しみたいバックパッカーや、アジア以外を目的地とする乗り継ぎ客にとっても、観光を満喫する絶好の機会となりますね!

中国外務省はこの措置を通じて、国際的な交流をさらに活性化させたいとしています。

ただし、中国での就労や学業、取材など、特定の活動を目的とする場合はビザが必要ですので、ご注意を。パスポートの有効期限は滞在期間をカバーする必要があります。

入国に必要な書類は?

ビザ免除で入国に必要な書類は特に規定されていませんが、以下のような書類を持参することをおすすめします:

  • 招待状(必要に応じて)
  • 航空券(往復または次の目的地へのもの)
  • ホテルの予約確認書

これらの書類を用意しておくと、入国審査がスムーズになります。特に航空券とホテルの予約確認書は、入国審査で要求される可能性があるため、いつでも取り出せるように準備しておきましょう。

どのように滞在日数を計算するの?

滞在日数は入国した日を1日目として数え、30日目の24時まで滞在可能。もし滞在期間を延長したい場合は、現地の公安機関で手続きを行う必要があります。

30日以上滞在する場合は?

ビザ免除措置は30日間の滞在が上限です。もし30日以上の滞在を予定している場合、訪問前に中国大使館または領事館で適切なビザを取得してください。また、やむを得ない事情で滞在延長が必要な場合は、現地の出入国管理機関で停留許可を申請できます。

交通手段や入国回数の制限は?

飛行機だけでなく、海路や陸路でもビザ免除が適用されるので、旅行計画に柔軟性が生まれます。また、ビザ免除の回数や合計滞在日数に上限はなく、何度でも中国を訪れることが可能です。

ビザ免除で入国した場合に臨時宿泊登記は必要?

ビザ免除で中国に滞在する場合、ホテル以外の場所に宿泊すると、臨時宿泊登記(境外人員住宿登記)の提出が必要になります。

ホテルやゲストハウス以外の場所、例えば知人のアパートや社宅などに宿泊する場合は、入居24時間以内に所轄の公安局・派出所で登記してください。

登記を忘れると2000元以下の罰金が科せられてしまうので、ホテル以外の場所に宿泊するときは注意しましょう!

上海では、上海市公安局出入国管理局の公式ウェブサイト「境外人員住宿登記自助申報」からオンラインでの登記も可能です。パスポートをお手元に用意し、トップページ下の「今すぐ登録」からアカウントを作り、ログインしてください。パスポート情報と写真ページ、中国での宿泊地住所、入国日、出国予定日、電話番号などをステップに沿って入力しましょう。

オンライン臨時宿泊登記(境外人員住宿登記)

QRコードをスキャンしてスマホでの登録も可能です。在上海日本国領事館が交付している臨時宿泊登記(境外人員住宿登記)登録手順に従い、忘れず提出しましょう。

中国はその広大さと多様性で、訪れるたびに新たな発見がある国です。この機会にぜひ中国の新しい一面を体験してみてはいかがでしょうか?きっと心に残る素晴らしい旅になりますよ!

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